「決まった期間で家を貸すなら、貸主(オーナー)にメリットが多いとされる定期借家がよさそう!」
と調べ始めたものの、「良い点だけで判断して失敗したくない」という思いから、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
結論、定期借家には下記5つのデメリットがあります。
定期借家は、「一時的に貸す」目的と相性が良い一方で、仕組みを理解しないまま選ぶと、「こんなはずじゃなかった」と後悔につながる可能性もあります。
特に、自宅のような大きな資産を扱う以上、定期借家ならではのデメリットを事前に押さえ、リスクを見落とさないようにすることがとても重要です。
そこで本記事では、下記を網羅的に解説していきます。
本記事でわかること
- 定期借家を検討するうえで必ず知っておきたいデメリット5つ
- デメリットを許容できるかを判断するポイント
- デメリットをなるべく感じないようにするための準備方法
読み終える頃には、デメリットを踏まえたうえで「定期借家を選ぶべきか」を判断でき、安心して次の一手を打てるようになるはずです。
ぜひ最後まで目を通して、後悔のない選択のために役立ててください。
定期借家契約のデメリット(1)相場より家賃が低くなりやすい
定期借家は、相場よりも家賃が低くなりやすい点が、貸主(オーナー)にとってデメリットの1つです。
定期借家の家賃が低くなりやすい主な理由は、以下の2点が考えられます。
【定期借家の家賃が低くなりやすい2つの理由】
- 普通借家契約と比べて借り手がつきにくい
定期借家は借主(入居者)が住める期間に制限があり、住み続けられる見通しが立ちにくいため - 礼金や保証金などを含む総支払額を低めにする傾向がある
期間の制約を設けることで立退料の発生リスクを抑えやすくなるため
上記の理由から、貸主(オーナー)側は入居者を確保するために、家賃を相場より10%~30%程度低くするケースが多いとされています。
まずは、実際の貸し出し価格を許容できるか判断するためにも
- SUUMO(スーモ)
- LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)
- at home(アットホーム)
などの不動産サイトで、条件が似ている物件の価格を確認し、それより10%〜30%低い金額がいくらになるかを確認してみましょう。
※2026年2月時点
参考:SUUMO「定期借家 埼玉の物件情報」
試算した家賃が想定より低く、納得できない水準であれば定期借家のデメリットを感じやすく、一方で、その金額でも十分に納得できるなら、デメリットを感じにくいといえます。
◆不動産サイトで検索する場合のポイント
下記4点を最低限の情報として入力するのがおすすめです。- エリア(○○区・□□市)
- 間取り(2LDK・3LDKなど)
- 築年数(5年以内・10年以内など)
- 建物の種類(マンション・アパート・戸建て)
また、貸出期間を延長する可能性がある場合は、募集条件に「借主(入居者)に問題がなければ再契約も可能」といった旨を追加してみましょう。
期限が来ても住み続けられる見通しが立つことから、定期借家でも借り手がつきやすくなり、相場どおりの賃料で貸し出せる可能性が高まります。
【近年、都心部の賃貸マンションでは定期借家の家賃が上昇傾向にある!】
近年、都心部では定期借家の需要増加により、賃貸マンションにおける定期借家の平均家賃が上昇傾向にあります。
実際、アットホームの調査によれば、東京23区と神奈川県の賃貸マンションでは、定期借家の平均募集家賃が普通借家の平均募集家賃を上回る結果が示されていました。
参考:アットホーム株式会社「「定期借家物件」の募集家賃動向(2024 年度)」また、札幌市や京都市、大阪市でも同様の結果となっており、物件の立地やグレードによっては、定期借家でも家賃面のデメリットを感じにくい場合があるといえます。
定期借家契約のデメリット(2)普通借家より借主(入居者)が見つかりにくい
1.定期借家契約のデメリット(1)相場より家賃が低くなりやすいでも少しご説明したとおり、定期借家は普通借家より借主(入居者)が見つかりにくいのが1つのデメリットです。
この背景には、普通借家と定期借家の大きな違いである契約期限が、借主(入居者)側にとって不利に感じられやすい点があります。
こうした理由から、定期借家は入居者がなかなか見つからず、空室期間が長引く可能性が高いです。
実際に、国土交通省のデータでは、令和6年度の
- 普通借家の利用者が94.7%
- 定期借家の利用者は2.1%
となっており、定期借家契約は少数派の契約方法であることが明らかとなっています。
参考:国土交通省 住宅局「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」
また、株式会社タスの調査で公表されている、賃貸物件全体の平均募集期間(空室となっている期間)では、最短でも約4ヶ月、最長では7ヶ月以上かかるケースが示されており、定期借家の場合はさらに空室期間が長引く可能性も考えられます。
参考:株式会社タス「賃貸住宅市場レポート 首都圏版 関西圏・中京圏・福岡県版 2025年8月」
そのため、定期借家では入居者が魅力に感じるような条件調整=「空室対策」がとても重要です。
条件調整の例は以下の通りです。
- 条件が似ている物件より、家賃・敷金・礼金などを安くする
- 貸出期間は「家を空ける予定期間ぴったり」にこだわらず、少し長めでも可能とする
- 借主(入居者)に問題がない場合は、再契約の相談に応じる方針を示す
こうした条件調整を許容できるかどうかも、定期借家でデメリットを感じやすいかを判断する大切なポイントとなるので、しっかりと確認しておきましょう。
◆定期借家の空室期間を少しでも短くするには、「賃貸管理会社選び」が重要!
定期借家の空室期間を短くするには、賃貸管理会社選びも重要なポイントです。空室対策は、その地域特性の知識やノウハウが必要になるほか、管理会社によっては空室期間が長引くケースも考えられます。
そこでぜひ活用していただきたいのが、厳選された信頼性の高い提携先のみを紹介してもらえる『マンション貸す.com』です。
マンション貸す.comは、- 分譲マンション
- 戸建て
- 一棟アパート
- マンション
また、全国650社以上と提携しており、物件情報を入力するだけで厳選された最大6社からの提案が届きます。
条件に合った複数の管理会社を比較できるため、オーナー自身が中立的な立場で選びやすい点も大きな魅力といえるでしょう。
オーナーの方は無料で利用できるため、まずは一度、候補となる管理会社を比較してみてください。
定期借家契約のデメリット(3)中途解約ができない
定期借家契約では、原則として貸主(オーナー)側から契約期間の途中で解約することはできません。
たとえば、
「転勤期間が3年の予定から2年に短縮した」
「急遽、親族を住まわせることになった」
といった場合でも、契約満了まで待つのが原則です。
貸出期間が変わる可能性があることを事前にわかっている場合は、中途解約のリスクを避けるため、契約期間を短めに設定して、借主(入居者)との再契約を重ねる方法を検討しましょう。
ただし、短期契約は空室が長引く可能性がある点に注意が必要です。
また、「貸し出し後に予定が変わるかもしれない」という方は、以下の対策例を確認してみましょう。
【契約期間中に貸主(オーナー)の予定が変わった場合の対応方法とメリット・デメリット】
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方法
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メリット
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デメリット
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|---|---|---|---|
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契約満了を待たずに家に戻りたい場合
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借主(入居者)の合意を得て、途中退去してもらう |
契約満了を待たずに自宅へ戻れる |
合意形成のため、立退料などの費用が発生しやすい |
|
契約満了を待ってから家に戻る場合
|
契約満了まで近隣のホテル等で生活する |
借主(入居者)との交渉やトラブルを避けやすい |
宿泊費などの生活コストがかかる |
なお、契約満了前の退去を求める際には、借主(入居者)との調整が難航しやすく、トラブルにつながる可能性もあります。
こうしたリスクを踏まえたうえで、自身がデメリットを許容できそうか判断するようにしましょう。
【借主(入居者)から中途解約の申し出があるケースもある】
定期借家では、以下の条件を満たす場合に限り、借主(入居者)側からの中途解約が法律上認められることがあります。- 事業用の場合は、中途解約を認める特約を設けているときに限り、中途解約が可能。
※特約がなければ借主(入居者)側からも中途解約はできません。 - 居住用で床面積が200平方メートル未満の建物では、転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情で生活の本拠として使用することが困難になった場合、特約がなくても借主(入居者)から中途解約の申入れが可能。
定期借家契約のデメリット(4)貸主(オーナー)が戻る際にクリーニング費用がかかる
リロケーションなど、一定期間自宅を空けるために物件を貸し出す場合は、戻るタイミングでハウスクリーニング費用がかかるのもデメリットの1つです。
自宅を貸し出している間は、借主(入居者)が日常的に使うことで、床や壁、水回りなどの汚れが生じます。
そのため、状態を復帰させる目的でハウスクリーニングを依頼する必要があり、このコストを許容できるかが、デメリットを大きく感じるかの判断ポイントといえます。
ハウスクリーニングの費用相場は、以下を参考にしてください。
【ハウスクリーニング費用の相場】
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ワンルーム・1K
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2.5万円〜 |
|---|---|
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1LDK・2DK
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4万円〜 |
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2LDK・3DK
|
5万円〜 |
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3LDK以上
|
6.5万円〜 |
なお、クリーニングについては、「マンションを賃貸に出すならクリーニングは必須!費用と箇所を解説」の記事にて詳しくご紹介しています。
クリーニング費用を賢く抑える方法も記載しているので、気になる方はあわせて読んでみてください。
定期借家契約のデメリット(5)契約をきちんと履行しないと思わぬトラブルが起こる
手続きや運用方法を誤ると契約トラブルにつながりやすい点も、定期借家のデメリットといえます。
特に注意したいのは、次の2点です。
順番に具体的な内容と、トラブルの発生を抑えるための対応方法や準備方法を確認していきましょう。
契約時の説明や書面に不備があると『普通借家』として扱われる可能性がある
定期借家は、契約時の説明や書面に不備があると普通借家として扱われる可能性があります。
なぜなら、定期借家を成立させるには、契約書の作成だけでなく、「更新がされない旨の説明」など、法令で定められた手続きを満たす必要があるからです。
この手続きを怠ると、定期借家としての効力が認められないおそれがあります。
定期借家として認められず、普通借家として扱われてしまうと、貸主(オーナー)は期間満了を理由に契約を終了させにくくなり、借主(入居者)との再交渉が必要になるケースも考えられます。
そのため、契約手続きに関しては貸主(オーナー)が自己判断で進めようとせず、賃貸管理会社のサポートを受けて進めるようにしましょう。
手続きなどの実務は管理会社が主導するケースが一般的なため、基本的にはおまかせする形で問題ありません。
ただし、すべてを丸投げにせず、オーナー側も上記画像に記載の2点の重要な手続きが漏れなく行われているかを、都度確認するよう心がけておくことが大切です。
【定期借家の契約手続きが不十分として、実際に裁判へ発展した事例もある】
定期借家は、契約時の手続き(書面交付・説明)が不十分だとして、実際に裁判へ発展した事例もあります。(1)公正証書があっても「書面交付・説明」が直ちに認められなかった例
最高裁平成22年7月16日判決では、定期借家の成立要件である「事前に、更新がない旨を記載した書面を交付して説明したこと」について、公正証書にその旨の記載があるだけでは、書面交付・説明があったと直ちに認められないと判断されました。
つまり、「公正証書を作成している=手続きが万全」とは限らず、説明書面を実際に交付し、説明した事実を裏付ける対応(証拠の確保)が重要であることを示した事例です。
(2)条項の読み上げにとどまり、説明が十分ではないとされた例
東京地裁平成24年3月23日判決では、契約時に説明書面の条項を読み上げただけで、内容の説明が十分ではなかったとして、借地借家法が求める説明があったとはいえないと判断されました。
説明が形式的に終わってしまうと、定期借家としての効力が否定され、普通借家(法定更新あり)として扱われるリスクがある点には注意が必要です。
参考:国土交通省「住宅の賃貸借をめぐるトラブルの実情と防止と相談実務」
貸出期間が1年以上の場合は契約終了通知を忘れると、借主(入居者)が退去に応じない可能性がある
定期借家で契約期間が1年以上の場合は、「期間満了による終了通知」を忘れると、契約満了を迎えても借主(入居者)に直ちに退去してもらえない可能性があります。
なぜなら、契約期間が1年以上の定期借家※1では、貸主(オーナー)は満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主(入居者)へ終了通知を行うことが法令で定められているからです。
※1:契約期間が1年未満の場合は、契約満了による終了通知を行う必要はありません。
【法令の解説】
この6ヶ月という期間は、通知を受けた借主(入居者)が住み替えの準備(新居探しや再契約の交渉など)を進めるための期間として設けられています。そのため、貸主(オーナー)が終了通知を忘れると借主(入居者)の準備期間を確保できず、満了時にスムーズな明渡しを求めにくくなるのです。
こうした理由から、通知の時期と方法を必ず事前に確認し、期限内に確実に通知できるよう準備しておくことが重要です。
◆具体的な対応方法
通知漏れが不安な方は、管理会社に以下の内容を依頼できないかを確認しておきましょう。- 終了通知の時期が近づいたら、リマインドをしてもらうことは可能か
- 終了通知を行ったかの確認をしてもらうことは可能か
通知期限を過ぎていたとしても、借主(入居者)が通知を受け取った日から6ヶ月経過後に退去を求められるためです。
なお、満了時期を延ばさず早期に退去してもらいたい場合は、借主(入居者)との交渉が必要になります。
「借主(入居者)との交渉がうまくいかず、予定していた時期に自宅へ戻れない」という事態を防ぐためにも、満了前の通知期限を契約管理の中で必ず把握するようにしましょう。
【定期借家契約満了後の賃料受領による普通借家への転換リスクにも注意!】
定期借家の契約期間が満了した後も借主(入居者)が居住を続け、貸主(オーナー)側が異議を述べないまま賃料を受け取り続けると、状況によっては黙示に普通借家が成立したと判断される可能性があります。いったん普通借家とみなされると、貸主(オーナー)は正当な理由がない限り立退きを求めにくくなるため、契約期間満了時の明渡し手続きや賃料の受領等は慎重に行うようにしましょう。
定期借家契約のデメリットは、事前準備により最小限に留めることができる!
定期借家契約のデメリットは、入念な事前準備によってリスクを最小限に抑えることができます。
なぜなら、次の表のとおり、デメリットごとに適切な対策を講じれば、トラブルや損失につながるリスクを減らすことができるからです。
【定期借家のデメリットに対応する領域と準備方法】
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内容
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対応領域
|
方法
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|---|---|---|
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1.相場より家賃が低くなりやすい
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管理会社 |
相場調査と募集戦略で条件(家賃相場)の最適化を図ってもらう |
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2.普通借家より借主(入居者)が見つかりにくい
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管理会社 |
空室期間を短縮できるよう、募集条件の設計やターゲット設定を行ってもらう |
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3.中途解約ができない
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貸主 |
家に戻る時期の見込みをもとに、契約期間の設計を行う |
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4.貸主(オーナー)が戻る際にクリーニング費用がかかる
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貸主 |
手配方法と費用見込みを事前に把握しておく |
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5.契約をきちんと履行しないと思わぬトラブルが起こる
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管理会社 貸主 |
管理会社の支援を受けつつ、貸主も契約手続きについてきちんと把握しておく |
特に意識したいのは、準備の軸を次の2つに分けて考えることです。
- 定期借家の扱いに慣れた管理会社を選ぶこと
- 重要な期限や手続きは、貸主(オーナー)自身も把握しておくこと
管理会社に関しては、定期借家の取り扱いに関する情報や契約実績が公式サイトに記載されているかを確認して選ぶことで、デメリットへの対策を進めやすくなるでしょう。
一方で、貸主(オーナー)側も重要な期限や対応方針については、次を意識しましょう。
- その都度管理会社へ状況確認を行う
- 管理会社のサポートを受けられないか確認する
といった心がけを持つことが大切です。
◆定期借家のデメリットを回避するには「賃貸管理会社選び」が重要!
デメリットを最小限に抑えるための事前準備でぜひ活用していただきたいのが、厳選された信頼性の高い提携先のみを紹介してもらえる『マンション貸す.com』です。
マンション貸す.comは、全国650社以上と提携しており、物件情報を入力するだけで厳選された最大6社からの提案が届きます。条件に合った複数の管理会社を比較できるため、オーナー自身が中立的な立場で選びやすい点が大きな魅力です。
実際に、累計11万人以上の査定登録実績があり、初めて貸し出すオーナーから経験のあるオーナーまで、幅広く利用されています。
オーナーの方は無料で利用できるので、ぜひ気軽に査定を行ってみてください。
まとめ
本記事では、定期借家契約を検討する貸主(オーナー)に向けて、定期借家のデメリットを5つに整理して解説しました。
【定期借家契約のデメリット】
(1)相場より家賃が低くなりやすい(2)普通借家より借主(入居者)が見つかりにくい
(3)中途解約ができない
(4)貸主(オーナー)が戻る際にクリーニング費用がかかる
(5)契約をきちんと履行しないと思わぬトラブルが起こる
- 契約時の説明や書面に不備があると『普通借家』として扱われる可能性がある
- 貸出期間が1年以上の場合は契約終了通知を忘れると、借主(入居者)が退去に応じない可能性がある
これらのデメリットは、事前準備をしっかりと行うことで、リスクを最小限に留められます。
ただし、貸主(オーナー)だけで全てを準備し、契約まで行うのは簡単なことではありません。
定期借家の取り扱いに慣れた賃貸管理会社を選び、サポートを受けることも重要な準備の1つです。
定期借家がご自身の目的(いつまで貸して、いつ戻るか)に合うかを整理したうえで、最適な賃貸管理会社を選び、家を貸して後悔のない選択につなげてください。
Author information
戸谷 太祐
株式会社エイムプレイス 社外取締役
賃貸経営は思い通りにいかず、不安や迷いが生まれがちです。私はオーナー様が納得して判断できる環境を整えることを使命としています。専門用語を減らし、判断に必要な情報や手順を整理し、入居者募集・原状回復・更新といった運用サイクルを仕組み化。記事発信やマッチングを通じて、初めての方でも安心して比較・検討できる環境を「レントハック」で提供しています。


