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マンションを賃貸に出す予想外のデメリット8つと実例

最終更新日

持ち家を貸す方法

「マンションを賃貸に出すデメリットを調べているものの、どこも似たようなデメリットばかり。ほかにないのだろうか?」

一般的なデメリットだけでなく、あまり知られていない デメリットも知りたくて 調べている中で本記事へたどり着いた方も多いのではないでしょうか?

さまざまなサイトで紹介されているマンションを賃貸に出すデメリットは、氷山の一角 です。

オーナー視点で見ると他にも大小さまざまなデメリットがありますが、その中には対策をすることで ある程度解決できるデメリットと、根本的な解決ができないデメリットが存在 しています。

マンションを賃貸に出すデメリットだけでなく、それを解決できるかどうかも理解しておかなければ、

「初めからこのデメリットを知っておけば、貸出すことはなかったのに。」

と、後から後悔するかもしれません。

そうならないためにも、 本記事では

いう人に向けて、

マンションを賃貸に出すデメリットについて、対策である程度解決できるケースと解決できないケースに分けて、詳しく解説します。

対策・解決できるかどうかを把握し、自分はマンションを賃貸に出すべきかどうかを判断しましょう 。

【ある程度解決できる】マンションを賃貸に出す5つのデメリット

冒頭でもお伝えした通り、マンションを賃貸に出すデメリットはありますが、実は対策すれば解決できるケースがあります。

対策である程度解決できるデメリットは、次の5つです。

マンションオーナーが受けるダメージが大きい順に紹介 していきます。

予想外の住民トラブル

まずは、予想外の住民トラブルです。

20歳以上で引っ越し経験のある方を対象に行った『 フリエ住まい総研「ご近所トラブル」に関する実態調査』によると、「ご近所トラブルを経験したことがある」と答えた人は62%にのぼります。

経験したご近所トラブルのうち、最も多いのが「騒音トラブル」です。

そのほかにもゴミ出しなど、多岐にわたる住民トラブルが発生しています。

予想のつかない住民トラブル
騒音トラブル ・夜22時以降に、大声で歌いだす
・夜21時以降から深夜3時ごろまで窓を開けてパーティーをしている
・深夜3時から早朝6時ごろまで壁をたたく音が聞こえる
ゴミ問題 ・分別せず、ごみ収集業者から苦情が来た
・室内やベランダにゴミを放置し、ハエ・ゴキブリなどの害虫が大量発生した
・ゴミをベランダで燃やす
住民同士のトラブル ・ペット禁止なのに無断で飼育しており、動物アレルギーの住民とトラブルになった
・廊下に私物を放置し、クレームが寄せられている
・隣の住民がベランダで頻繁にタバコを吸うので洗濯物に臭いがつく
契約違反 ・勝手に契約人数以上で共同生活をしている
・禁止している民泊や転貸をしている

入居審査段階で問題がない人も、実際に住んでから問題が発生するケースも少なくありません。マンションのような集合住宅では、ほかの住民との関係性も影響するためです。

そのため、「運が悪かった」と思われがちですが、これらのトラブルは、信頼できる管理会社やルールの明確化と対応フローの整備をすることで予防・解決が期待できます。

【対策】
・信頼できる管理会社に依頼し、相談窓口を用意する
・ルール違反に対するペナルティを賃貸借契約に明記する
・定期的な巡回・点検を実施する
上記のような対策をすることで、大きな問題に発展する頻度やリスクを抑えることはできます。 事前の準備と信頼できる管理会社(パートナー)選び で、予想外の住民トラブルを防ぎましょう。

予想外の退去拒否

続いて、契約期間の期限が迫っているのに、退去拒否をされるデメリットです。

退去トラブルの厄介さは、あなたが考えている以上に「借主側が法的に守られている」という点です。

借地借家法では、借主を保護する要素が強く、普通借家契約(借主の希望により契約を更新できる一般的な契約形態)においては、正当な理由がない限り、借主を強制的に退去させることができません。

そのため、以下のような予想できない退去トラブルに見舞われる可能性があります。

予想のつかない退去拒否トラブル
・契約更新を断ったが「普通借家契約」により法的に拒否できず、裁判することになり、退去してもらうまで2年もかかった
・ゴミ屋敷住人だったのに追い出すことができず、最終的に裁判で退去理由と認められたが、裁判費用や弁護士代などの出費がかさんだ
・入居者が「引っ越す余裕がない」とゴネて立ち退きを引き延ばしにされ、半年以上かかった
・高齢の入居者が「引っ越しは年齢的に困難」と訴え、親族も交えて調整することになった

実際、裁判を起こしても簡単に退去させることができず、最悪の場合、 オーナー側の退去請求が棄却される判例 もあります。

賃貸に出しているマンションの住宅ローンを支払い続けているのに入居者を退去させることができないと、ローンの支払いと自分のマンションの賃貸料がダブルで発生することになります。

そのため、退去拒否のトラブルを未然に防ぐためには、契約段階から対策することが求められます。

【対策】
・定期借家契約を結び、契約書に使用期間や目的を記載する
・契約期間満了の1年前〜6か月前に「通知」する
「定期借家契約」は、普通借家契約とは異なり、契約期間満了時の更新がなく、期限とともに契約が終了する賃貸借契約です。
そのため、賃貸に出す期間がいつまでかが決まっている場合は、
「定期借家契約」を採用することで、契約が満了するタイミングに、確実に退去 してもらうことができます。

費用負担の曖昧さによるトラブル

入居者に、部屋をボロボロにされてしまうなど、「これは誰が負担するの?」という原状回復をめぐる費用トラブルはよくあります。

これらのトラブルに発展する原因の多くが、「通常損耗」か「故意・過失による損傷」の線引きが明確でない曖昧な契約や証拠不足にあります。

「通常損耗」と「故意・過失」の線引きが曖昧で起こるトラブル
  • タバコのヤニによる壁紙の黄ばみを、入居者が「生活の一部」と主張。壁紙の全張替えで約50万円支払うことになった
  • 壁にあいた穴を「家具をぶつけた跡だ」と主張し、弁償に応じない
  • ペットの爪とぎでできた部屋の床や扉・クロスなどの傷を「経年劣化」と言い張り、修繕費を拒否された

特に、タバコによる変色については、ある程度長く住んでしまうと、通常消耗とみなされるケースもあり、オーナー負担となる可能性があります。

そのため、退去後の費用負担のトラブルを未然に防ぐためには、契約段階から、以下の対策を講じることが大切です。

【対策】
  • 契約書に原状回復のルールを具体的に明記する(国交省のガイドラインに準拠)
  • 喫煙やペット飼育などのリスク要因がある場合は、特約を設定する
  • 入居時と退去時の状態を写真に撮り、証拠を残す
契約書や特約で、責任の範囲を明確化し、写真という客観的な証拠をもって、貸主と借主が共通認識のもと契約するようにしましょう。

高額な設備故障負担

築年数の経過とともに、設備や家具の不具合が増えることは避けられません。

賃貸に出している最中に、自然発生的に家具や設備などが故障し、思わぬ修理費で利益が削られることもあります。

家具や設備故障によるトラブル
  • 年末に給湯器が故障。繁忙期による手数料の上乗せや修理で20万円かかった
  • 夏場にエアコンが故障。緊急対応に加え、複数の補修やトラブルが重なり10万円かかった
  • 水道の配管が劣化により水漏れ。応急処置費用に加え、一部家具の修繕費用を求められた

築年数が古く、設備も耐用年数に近づいている場合、トラブルの頻度が高くなります。

設備トラブルは、思わぬ出費に直結するため、「壊れてから対応」では後悔することになります。

【対策】
・過去の修繕履歴を確認し、古い設備は事前に修理や点検を実施し、必要に応じて交換しておく
・住宅設備保証(オーナー向けの延長保証)に加入する
・月々の収益から修繕積立を行い、急な出費に備える
特に、給湯器やエアコンなどの生活必需品は、修理を急がざるを得ないケースが多いです。そのため修理や手数料などで高額になりやすい傾向があります。 計画的な管理と保証を活用し、コスト負担を最小限に抑えましょう。

想定以上の空室

「すぐに借り手が見つかるだろう」と思っていたのに、想定以上に空室期間が続き、収益が減少するリスクを心配されている方もいるでしょう。

総務省の統計 によると全国の民間賃貸住宅の空室率は約18.5%です。約5戸に1戸が空室になっています。

築年数が古くなればなるほど、次の入居者が決まるまでに3か月以上かかるケースも見られます。
家賃15万円の場合、単純計算でも年間家賃収入が45万円も減少することにな るでしょう。

空室が続くと、収益に大きく影響するため、空室対策をしっかりとしてくれる管理会社を選ぶことが非常に重要となります。

【対策】
  • 家賃や初期費用(敷金・礼金)を見直し、市場やニーズに合わせて柔軟に調整する
  • 室内の印象をアップさせる簡易リフォームや家具付きプランなどを検討する
  • 管理会社の見直し、複数社への同時募集も検討する
空室リスクを回避するためには、家賃見直しや印象改善など、改善の具体的なアドバイスやフォローをしてくれる信頼できる管理会社をパートナーに選ぶことが非常に重要です。
依頼している管理会社の営業力不足が空室長期化の原因になるケースが少なくありません。 優れた管理会社の選び方については、「4.デメリットを知っても貸出をするなら優れた管理会社選びが重要」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

【解決できない】マンションを賃貸に出す3つのデメリット

ここまで、マンションを賃貸に出すデメリットの中でも、対策することで解決できるデメリットを紹介してきました。

多くのデメリットは事前や事後の対処で未然に防ぐことができることをご理解いただけたと思いますが、残念ながら、対策ができないケースや解決が困難なデメリットもあります。

マンションを賃貸に出すデメリットで、解決が難しいケースは次の3つです。

以下詳しく解説します。

自然災害時の補償対象外

地震や大雨などの自然災害や火災による損害については、仮に保険に入っていたとしても完全に弁償されない可能性があります。

火災保険や地震保険には加入できても、補償される金額には上限があり、原状回復にかかる全額をカバーできるとは限らないからです。

実際、地震保険については、 火災保険金額の30%~50%の範囲内に設定されるケースが一般的です。 また、対象ごとに補償金額の上限が設けられています。

対象 補償金額の上限
建物 5,000万円
家財 1,000万円

(参考:ソニー損保「 地震保険の特徴・補償内容 」)

被害の範囲によっては、修繕する間の空室期間や原状回復の一部を自己負担することになります。

例えば、地震で壁に亀裂が入り、修繕に50万円の費用がかかっても、「建物の構造に支障をきたす場合のみ補償の対象」となっていた場合、全額自己負担となる可能性もあるのです。

また、修繕期間の2か月間は家賃収入がゼロだったとしても、その空室に対する補償がないケースも多く見られます。

自然災害については、予測や完全防止が不可能です。火災保険や地震保険による一定の保証が期待できますが、損害全額を確実に補償する仕組みがないため、根本的な解決は難しいでしょう。

法改正による収益減少のリスク

賃貸経営は、 法改正や税制の変更により、突然収益が下がるリスク が常にあります。

特に、固定資産税や所得税控除、借主の権利強化などは、賃貸に出すオーナーに不利な形で影響する可能性が高いですが、自分ではコントロールできません。

たった1%でも条件が悪化すると、収益額が大きければ大きいほど、年間数万 ~数 十万円も収益が下がる可能性があります。

▼例:不動産所得(収入-経費)が150万円の場合

税率5%の場合 税率6%の場合 金額差
所得税 7万5,000円 9万円 1万5,000円

実際、過去に住宅ローン控除の縮小や、借地借家法改正による「借主の保護強化」があり、契約更新時の条件変更が難しくなり、賃貸の収益に大きなダメージを与えました。

このように、自分でコントロールできない外部環境による法改正や制度変更はオーナーにとって「避けられないリスク」です。

事前の対策が難しく、制度適用後の対処しかできないため、税制改正や借地借家法の変更などで収益が下がることは受け入れるしかない不確定要素と言えるでしょう。

事故物件扱いによる資産価値の低下

物件内で自殺や孤独死などが発生すると、「心理的瑕疵(かし)物件」=事故物件となります。事故物件となると、賃貸に出す場合はもちろん、その後の売却にもマイナス要因となります。

一度でも事故が起きると、入居者や購入者に対して告知する義務が発生し、家賃の値下げや入居希望者の減少につながるからです。

  • マンションの一室で孤独死が発生し、約200万円の特殊清掃などを行って賃貸に出す。1年以上借り手がつかず、家賃を相場より3割程度下げても決まらない
  • 賃貸に出せないので売却を試みたが、「事故物件」のレッテルが影響。想定価格の半額にしかならなかった

このように、「心理的瑕疵物件」の事実は発生してしまうと帳消しにできず、賃貸・売却における物件の価値に永続的な影響を及ぼします。

入居者に対して電話やメール、訪問などで定期的にコンタクトを取ることで、孤独死などを防げる可能性はあります。ですが突発的な自殺や事故死などは防ぎようがないため、完全に解決するのは不可能です。

デメリットを踏まえてでも「マンションを賃貸に出す」が向いている人の特徴

マンションを賃貸に出すデメリットについて、解決できるケースとできないケースに分けて紹介しました。

「ここまでのデメリットを踏まえてでも、自分はマンションを賃貸に出すのが向いているのだろうか?」

このように考えた人もいるかもしれませんが、以下のような特徴に当てはまる人は、デメリットを踏まえてでもマンションを賃貸に出すのが向いているでしょう。

【「マンションを賃貸に出す」が向いている人の特徴】 ・今はマンションを売りたくない ・予期せぬトラブルに対しても落ち着いて対処できる ・他の人が住んだ家に戻ることに抵抗がない(極端に神経質ではない) ・不動産価格の上下、税制変更などの短期的な価格変動に一喜一憂しない

逆に、今あげた特徴を見て、もし 1つでも「自分には当てはまらない」「手間やリスクは避けたい」と考える場合、マンションの賃貸は向いていません

「マンションを賃貸に出す」以外の選択肢も含めて検討しましょう。

デメリットを知ってもマンションを賃貸に出すなら優れた管理会社選びが重要

マンションを貸すデメリットを理解した上で賃貸に出す場合、優れた管理会社を選ぶことが、今後を左右すると言っても過言ではありません。

なぜなら、住民トラブルや設備故障、空室対策、契約管理などの解決できる対策は、 管理会社の力量によって解決力とスピードが大きく異なるからです。

信頼できる管理会社を選定することが、賃貸管理の手間やリスク、ストレスの軽減に直結します。

自分でできることでも、すべてをやり切るのは、時間的や経験値的に見ても難しい可能性があります。

「マンションを賃貸に出すデメリットをカバーできる管理・運用」を実現できる、優れた管理会社を選ぶことが成功のカギです。

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まとめ

最後に、マンションを賃貸に出すデメリットについておさらいしましょう。

マンションを賃貸に出すデメリットには、ある程度対策できるケースとできないケースがあります。

対策・解決できるデメリットは、事前の対策や事後の対処が非常に重要です。

ただ、オーナーだけでは対処が難しく、デメリットに対して具体的なアドバイスやフォローをしてくれる信頼できる管理会社を選ぶことがポイントになります。

優れた管理会社に出会えるかどうかが、最終的な経営や収益に影響を与える可能性があるため、一括査定を依頼できる「マンション貸す.com」を活用し、条件に合った管理会社を見つけましょう。

河上 隼人

Author information

河上 隼人

1980年生まれ 広島県出身
株式会社エイムプレイス 代表取締役

インターネットメディア事業「マンション貸す.com」を運営し、不動産オーナーと不動産会社をつなぐ架け橋として活動。効率的で自由度の高い経営スタイルを追求しながら、自らも日々学び続けている。

趣味はトレーニングと健康的なライフスタイルづくり。毎日の冷水シャワーを日課とし、体幹トレーニングではアブローラーの“立ちコロ”を悠々こなす。数年前にお酒をやめてからは、心身ともにすっきりとした日々を楽しんでいる。
「挑戦と進化」をテーマに、自然体で自分らしい生き方を磨き続けている。

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